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> 導入の視点 支給額の変動
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企業型年金規約において60歳以上70歳未満の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失することが定められていた場合、当該年齢に達したとき(2022年5月1日〜)
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同一の掛金でも運用利率によって、確定拠出年金の支給額および支給カーブが変わることについて、労使間で十分に理解しておくことが必要となります。