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企業のご担当者の方へ > 検討ステップ > 労使交渉・合意の検討 |
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確定拠出年金を導入する際には企業と労働組合の間で、制度導入についての合意が必要となります。そして、この合意の内容に基づいて「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。 |
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事業主の名称、住所。 |
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事業所の名称、住所。 |
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運営管理機関の名称、住所。 |
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資産管理機関の名称、住所。 |
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加入者に一定の資格を定めた場合は、当該資格に関する事項。
※既存の企業年金からの一部移行に際し、新入社員から適用する場合など。 |
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事業主掛金額の算定方法。 |
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運用商品の提示・運用指図に関する事項。 |
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給付額、その支給方法。 |
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事務費の負担など。 |
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労使交渉においては、確定拠出年金の概要の説明、導入した場合としない場合の給付額の比較など、制度の十分な説明が必要となります。
具体的には、加入資格、運用商品選定、拠出金額、受給権付与の要件、運営管理機関・資産管理機関の選択、必要な費用の負担 などの事項について交渉することになります。 |
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