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| Q&A > 確定拠出年金制度について > 加入者 | 
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  Q1:(企業型)だれでも加入できるのですか? | 
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| A1: | 
企業が企業型確定拠出年金を導入しており、60歳未満の厚生年金の被保険者であれば原則全員が加入対象となりますが、企業型年金規約に定めがあれば、役員など一定の範囲の方を加入対象としないことも可能です。 
また、企業年金規約に定めれば、60歳以上70歳未満の方も加入対象とすることが可能です。 
加入対象は年金規約にて確認していただくことができます。(2022年5月1日〜) | 
 
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  Q2:企業型導入企業に就職すると自動的に確定拠出年金に加入することになるのですか? | 
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| A2: | 
加入者の範囲は年金規約によります。詳しくはお勤め先にお問い合わせください。 | 
 
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  Q3:(個人型)だれでも加入できるのですか? | 
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| A3: | 
個人型年金は20歳以上の国民年金被保険者が加入対象になります。(2022年5月1日〜) | 
 
| ※ | 
厚生年金加入者は20歳未満でも加入対象になります。 | 
 
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  Q4:「加入者資格を喪失する」とはどういうことですか? | 
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| A4: | 
60歳(※)に到達、離転職、死亡などの事由で、加入者としての資格を失うことです。資格喪失事由により必要なお手続きが異なりますので、当行にお問い合わせください。 | 
 
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| ※ | 
企業型年金規約において60歳以上70歳未満の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失することが定められていた場合、当該年齢に達するまでとなります。(2022年5月1日〜) | 
 
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  Q5:運用指図者とは何ですか? | 
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| A5: | 
掛金を拠出せずに、年金資産の運用指図のみを行なう方を運用指図者といいます。
年金を受給中の方も含みます。
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