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Q&A > 年金制度全般について
● 年金制度全般について ●
右矢印 公的年金について
Q1: 自分が公的年金をいくら受け取れるのか知りたいのですが・・・。
Q2: いろいろな種類の公的年金があるようですが、自分はどの年金制度に加入しているのでしょうか?
Q3: 海外に居住する場合、公的年金はどうなるのですか?
Q4: 厚生年金基金の代行返上(解散)という言葉をよく聞きますが、年金がもらえなくなってしまうのでしょうか?
Q5: 確定拠出年金をもらっている間、国民年金や厚生年金の額が減額されてしまうのですか?
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Q1:自分が公的年金をいくら受け取れるのか知りたいのですが・・・。
A1: 年金額の計算は非常に複雑です。特に、厚生年金の計算には、加入期間、加入中の標準報酬月額・標準賞与額の平均額などのデータが必要になりますので、一概にお答えすることは出来ません。
日本年金機構のホームページには、年金額を試算できるシミュレーションがありますので、お試しください。
また、満50歳以上の方につきましては、日本年金機構で年金額を試算してもらうことや日本年金機構のホームページより申し込みをし、後日、年金見込額を郵送してもらうこともできます。
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Q2:いろいろな種類の公的年金があるようですが、自分はどの年金制度に加入している
    のでしょうか?
A2: 全員が共通の年金である国民年金に加入します。
ご職業によって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者にわかれます。第2号被保険者の方は、国民年金の上乗せとして、厚生年金に加入します。
会社に勤務しているサラリーマンです。
厚生年金に加入している会社や事業所に勤めるサラリーマン、公務員、私立学校の教職員の方は、国民年金の第2号被保険者に該当します。
ご加入になる公的年金は、民間サラリーマンであれば国民年金+厚生年金となります。

平成27年10月より、公務員や私立学校の教職員のかたも含まれます
自営業・学生・無職です。
第1号被保険者に該当します。
20歳以上60歳未満の自営業などの方、その配偶者、学生・無職の方が該当します。
ご加入になる公的年金は、国民年金となります。
任意で上乗せ制度である「国民年金基金」に加入することもできます。
結婚後、会社を辞めて専業主婦(夫)になります。
第2号被保険者(サラリーマンや公務員など)に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者に該当します。専業主婦(夫)の方でも、配偶者が国民年金の第1号被保険者であれば、その方も第1号被保険者となります。ご加入になる公的年金は、国民年金です。
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Q3:海外に居住する場合、公的年金はどうなるのですか?
A3: 国民年金の被保険者種別によって異なります。
第1号被保険者: 強制加入者ではなくなりますが、任意加入者となることも可能です。
第2号被保険者: 厚生年金適用事業所との雇用関係が存続する場合は、海外に転勤しても、被保険者種別に変更はありません。
第3号被保険者: 配偶者が第2号被保険者のままであれば、第3号被保険者にも変更はありません。
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Q4:厚生年金基金の代行返上(解散)という言葉をよく聞きますが、年金がもらえなくなって
    しまうのでしょうか?
A4: 企業が実施する厚生年金基金は、国に代わって老齢厚生年金の一部を支給しますが(代行給付)、この「代行給付」部分を国に返上することが認められています。 これを「代行返上」といいます。
「代行返上」されても、「代行給付」部分は、国の厚生年金から支給されますので、代行返上により年金額が減ることはありません。

また、厚生年金基金そのものが解散する場合もあります。
この場合、「代行給付」部分は、企業年金連合会に引き継がれ、企業年金連合会から年金として支給されますので、年金額が減ることはありません。
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Q5:確定拠出年金をもらっている間、国民年金や厚生年金の額が減額されてしまうのですか?
A5: いいえ。
確定拠出年金から老齢給付金を受給中であっても国民年金や厚生年金の年金額が減額されたり、調整されたりすることはありません。
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