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Q1: 投資信託商品の販売会社が破綻したらどうなりますか?
Q2: 商品の提供会社が破綻したらどうなりますか?
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Q1:投資信託商品の販売会社が破綻したらどうなりますか?
A1: 加入者様からお預かりした資金は、全て受託会社で管理されます。
販売会社は、申込を受付けたり、分配金を支払ったりするだけの機関です。販売会社が倒産した場合、その業務を他の金融機関に引継ぐか、引継ぎ先が見つからなければその時の時価で償還されます。
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Q2:商品の提供会社が破綻したらどうなりますか?
   
A2: 下記内容のとおりとなります。
【投資信託委託会社】
加入者様の資金は、受託会社(信託銀行)が管理しているため投資信託委託会社が破綻したとしても、時価で保全されます。
【保険会社】
生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の保護を受けることになり、 積立金や給付金額などが一部削減されたり、予定利率が引き下げられたりする可能性があります。
2013年10月現在、責任準備金の90%(高予定利率契約を除く)まで補償されることになっています。
【銀行】
預金保険制度の保護の対象となります。
決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金など)は全額保護の対象、一般預金等(利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補償契約のある金銭信託・金融債など)は 合算して元本合計1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
確定拠出年金で預けている預金が、個人で預けている預金と同一の金融機関であった場合、合算して元本1,000万円とその利息までが保護の対象となります。
なお、合算して1,000万円超の場合、個人で預けている資産の方が優先して保護されることになります。
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