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●退職一時金の場合その1
退職時に会社から受け取る退職金には、確定給付企業年金などのように年金で受け取ることができるものと、一時金としてまとめて受け取るものとがあります。
一時金として受け取る場合(退職一時金)には、退職所得として課税され、通常退職金の支払を受けるときに税金が源泉徴収されます。

退職金は、退職後の生活資金であるという点を考慮して、税負担が軽減されています。
● 課税のしくみ ●
退職一時金には勤続年数に応じた退職所得控除が適用されます。
さらに、退職所得控除後の残額の2分の1が課税対象として、他の所得とは区分され(分離課税)、税額が計算されます。
 
退職所得=(退職収入−退職所得控除額※1)×1/2
税額=退職所得×税率
※1退職所得控除額は退職した人の勤続年数に応じて計算されます。
 
勤続年数 退職所得控除額
 20年以下 40万円×勤続年数・・・最低保障80万円
 20年超 70万円×(勤続年数−20年※2)+800万円※3
※220年超の勤続年数の算出のため減算しています。
※340万円×20年=800万円
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