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●公的年金の場合
公的年金や厚生年金基金といった企業年金から受け取る年金は、雑所得として所得税の課税がされます。但し、公的年金等控除が適用され、課税金額の調整が行われます。
(遺族年金や寡婦年金、障害年金などについては非課税扱いです。)
● 課税のしくみ ●
公的年金などは他の雑所得と区分され(これらのみ単独で)、課税の対象となる金額が計算されます。
雑所得=公的年金などの収入金額−公的年金等控除額
本人負担の掛金がある場合には、その本人負担分を除き計算されます。
公的年金等控除額
65歳以上の人 65歳未満の人
公的年金などの
収入金額(A)
公的年金等控除額 公的年金などの
収入金額(A)
公的年金等控除額
330万円未満 120万円 130万円未満 70万円
330万円以上 410万円未満 (A)×25%+37.5万円 130万円以上 410万円未満 (A)×25%+37.5万円
410万円以上 770万円未満 (A)×15%+78.5万円 410万円以上 770万円未満 (A)×15%+78.5万円
770万円以上 (A)×5%+155.5万円 770万円以上 (A)×5%+155.5万円
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