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個人の方へ > ライフプランニング > 公的年金制度 > 共済年金について > 支給開始年齢の繰上げ特例 |
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平成27年10月に厚生年金と共済年金が統合され、厚生年金に一元化されました。
平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については「厚生年金について」を参照ください。 |
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原則として退職共済年金は、65歳から支給されることになっていますが、特例により、支給開始年齢を早めることができます。
その場合、「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給され、65歳に達した時点で消滅します。
その後は、本来支給される退職共済年金が支給されます。 |
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