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平成27年10月に厚生年金と共済年金が統合され、厚生年金に一元化されました。
平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については「厚生年金について」を参照ください。 |
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退職共済年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(原則として25年以上の保険料納付)ことが必要です。
ただし、生年月日に応じて加入期間が20〜24年あれば受給資格期間を満たす特例があります。
(国家公務員共済年金には別途特例が設けられています。) |
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●特例の表 |
生年月日 |
加入期間 |
昭和27年4月1日以前 |
20年 |
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 |
21年 |
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 |
22年 |
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 |
23年 |
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 |
24年 |
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