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平成27年10月に厚生年金と共済年金が統合され、厚生年金に一元化されました。
平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については「厚生年金について」を参照ください。 |
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共済年金には老齢、障害、遺族の3種類の給付があります。
厚生年金と同様、国民年金に上乗せする形で退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給されますが、共済年金にはさらに職域年金が加算されることになっており、3階建てのしくみといえます。 |
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退職共済年金のしくみは定額部分、報酬比例部分、加給年金で構成されるところは厚生年金とほぼ変わりません。
しかし、共済年金の場合、報酬比例部分にあたる厚生年金相当額に加え、サラリーマンの企業年金に相当する職域年金相当額が支払われます。
したがって、厚生年金が2階建てであるとすると、共済年金は3階建てになっているといえます。 |
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共済組合に加入している間に病気やケガをし、障害が残った場合、障害共済年金が支給されます。共済年金独自の職域加算がプラスされる点が厚生年金との違いです。
障害共済年金が受けられる障害の程度は、1級、2級、3級となっており、厚生年金と同じです。
また、1級・2級の障害に対して加給年金が付くことや、3級より軽い障害のときに障害一時金が支給されることも変わりません。
ただし、退職共済年金と同様に、職域年金相当額が加算される分、厚生年金より手厚くなっています。 |
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遺族共済年金は、組合員または組合員であった者が死亡した場合に、その遺族に支給されます。
受給者となる範囲は、配偶者及び子、父母、孫などです。 |
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