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Q&A > 確定拠出年金制度について > 制度運営 |
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Q1:「運営管理機関」の役割は何ですか? |
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A1: |
「運営管理機関」は、加入者様の情報の管理、運用商品の提示、情報提供、および運用指図の取りまとめなどの業務を行います。 |
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Q2:(個人型)運営管理機関を複数選択できますか? |
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A2:できません。一つの運営管理機関を選択することになります。 |
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Q3:運営管理機関が破綻したらどうなりますか? |
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A3: |
運営管理機関が破綻した場合でも、確定拠出年金の資産は資産管理機関によって管理されているため、資産は保全されます。 |
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Q4:資産管理機関が破綻したらどうなりますか? |
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A4: |
資産管理機関が破綻した場合でも、確定拠出年金の資産は資産管理機関自身の資産とは明確に分別管理されているため、資産は保全されます。 |
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Q5:商品の提供会社が破綻したらどうなりますか? |
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A5: |
以下のとおりです。 |
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【投信会社】
加入者様からお預かりした資金は、市場において株式や債券等で運用されておりますが、その資産は投信会社の資産とは分別して信託銀行で管理されておりますので、投信会社が破綻したとしても、加入者様の資産は時価で保全されます。 |
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【保険会社】
生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の保護を受けることになり、積立金や給付金額などが一部削減されたり、予定利率が引き下げられたりする可能性があります。2013年10月現在、責任準備金の90%(高予定利率契約を除く)まで補償されることになっています。 |
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【銀行】
預金保険制度の保護の対象となります。
決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金など)は全額保護の対象、一般預金等(利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補償契約のある金銭信託・金融債など)は合算して元本合計1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 |
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確定拠出年金で預けている預金が、個人で預けている預金と同一の金融機関であった場合、合算して元本1,000万円とその利息までが保護の対象となります。
なお、合算して1,000万円超の場合、個人で預けている資産の方が優先して保護されることになります。 |
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