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Q&A > 確定拠出年金制度について > 制度 |
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Q1:(企業型)従来の企業年金と何が違うのですか? |
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A1: |
従来の企業年金とは、主に下記の2点が異なります。 |
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従来の企業年金は、将来支払われる年金額が、加入者の給与、勤続年数などに応じて予め確定していました。 一方、確定拠出年金は、事業主が拠出する掛金を加入者自身が運用し、その運用実績に応じて事後的に受取額が決まります。 |
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● |
従来の企業年金は、退職を理由に支払われますが、確定拠出年金は、退職とは関係なく原則60歳以降(※1)にならないと支払われません。 |
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※1 |
例外として、高度障害状態・死亡の場合は60歳前に受給できます。また、60歳時点での通算加入者等期間(※2)が10年未満の場合は、通算加入者等期間に応じて受け取り開始可能年齢が最長65歳まで繰り下がります。 |
※2 |
通算加入者等期間
確定拠出年金(企業型・個人型)における加入者もしくは運用指図者(※3)であった期間の合計。他の企業年金制度や退職金制度から資産の移換を行った場合には、その算定の基礎となった期間を含みます。 |
※3 |
運用指図者
掛金を拠出せずに、年金資産の運用指図のみを行う方を運用指図者といいます。年金を受給中の方も含みます。 |
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Q2:(個人型)国民年金基金とは何が違うのですか? |
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A2: |
国民年金基金は個人型確定拠出年金と似ていますが、主に下記の2点が異なります。 |
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将来の受取額が確定しているか否か。 |
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運用の指図を誰が行うか。 |
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国民年金基金の運用は、信託銀行・生命保険会社・投資顧問会社・全国共済農業組合連合会および全国共済水産協同組合連合会で行なわれ、加入年齢により将来の受取り額が確定しています。 |
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個人型確定拠出年金の運用は加入者自身が行ない、運用成果によって将来の受取り額が変動します。
また、国民年金の第2号被保険者は、国民年金基金には加入できませんが、従来の企業年金や企業型確定拠出年金の加入対象となっていない場合は、個人型確定拠出年金に加入することができます。 |
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Q3:(個人型)生命保険の個人年金とは何が違うのですか? |
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A3: |
どちらの年金も、老後資金準備のための自助努力の手段ですが、運営主体、税制の取り扱い、掛金と受取額の関係、中途解約(脱退)などの点で異なっています。 |
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Q4:(企業型)確定拠出年金のメリット・デメリットを教えてください。 |
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A4: |
【メリット】 |
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勤続3年以上の加入者の年金資産は、加入者の資産となります。
(受給権が確保できます。年金規約によっては、3年未満でも受給権を確保できる場合もあります。)
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● |
自分の資産残高の把握が容易で、自分のニーズにあった運用ができます。 |
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● |
税制上の優遇があります。
・掛金は給与とは見なされず非課税です。
・運用益は非課税です。年金資産にかかる税金(特別法人税)は、現在、課税凍結中です。
・年金給付時には公的年金等控除が適用されます。
・一時金給付時には退職所得控除が適用されます。 |
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転職時には非課税で年金資産を移換できます。 |
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【デメリット】 |
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原則60歳(※)まで受取ることができません。 |
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● |
受取り時まで年金額が確定しません。 |
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※ |
企業型年金規約において60歳以上70歳未満の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失することが定められていた場合、当該年齢に達するまでとなります。(2022年5月1日〜) |
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Q5:(個人型)確定拠出年金のメリット・デメリットを教えてください。 |
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A5: |
【メリット】 |
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自分の資産残高の把握が容易で、自分のニーズにあった運用ができます。 |
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● |
税制上の優遇があります。
・掛金全額が所得控除の対象となります。
・運用益は非課税です。年金資産にかかる税金(特別法人税)は、現在、課税凍結中です。
・年金給付時には公的年金等控除が適用されます。
・一時金給付時には退職所得控除が適用されます。 |
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非課税で年金資産を移換できます。 |
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【デメリット】 |
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原則60歳まで受取ることができません。 |
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● |
受取り時まで年金額が確定しません。 |
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各種事務手数料を個人で負担する必要があります。 |
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Q6:企業型年金規約に関し、必要な手続きを教えてください。 |
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A6: |
企業型年金規約作成に関し、以下の手続が必要です。 |
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労使合意に基づいて「企業型年金規約」を作成。 |
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厚生労働大臣へ、規約の承認申請。 |
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● |
承認後、加入者に規約の周知を行う。 |
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Q7:労使合意は、具体的にどのように行うのですか? |
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A7: |
厚生年金保険被保険者の過半数で組織される労働組合の有無により異なります。 |
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【上記労働組合あり】 当該労働組合の同意 |
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● |
【上記労働組合なし】 厚生年金保険被保険者の過半数を代表する者の同意 |
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