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厚生年金の保険料は、加入者の給与や賞与をもとにして計算されます。
加入者の給与や賞与をもとに標準報酬月額・標準賞与額という計算基礎を決定し、これに保険料率を乗じたものが保険料となります。これを企業と加入者が折半して負担するしくみです。
平成15年4月から総報酬制(賞与も「報酬」として捉え、年金額の計算や保険料徴収の基礎とするしくみ)が導入され、保険料率は月額、賞与ともに13.58%となりました。さらに、
平成16年10月からは、保険料率は毎年0.354%ずつ引上げとなり最終的に18.3%に固定されます。
尚、夫が自営業者等の場合は妻も国民年金保険料を納める必要があるのに対し、夫が厚生年金に加入している場合、妻が専業主婦であれば、保険料を個別に収める必要はありません。 |
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※1 |
標準報酬月額は、4〜6月の平均給与をもとに「厚生年金保険標準報酬月額保険料額表」にあてはめて決めます。標準報酬月額の適用期間はその年の9月より翌年の8月までです。 |
※2 |
標準賞与額は、賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額のことで、対象となる賞与の上限は150万円となります。 |
※3 |
平成25年9月から平成26年8月までの保険料率 |
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