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個人の方へ > ライフプランニング > 公的年金制度 > 厚生年金について > 給付の種類 |
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厚生年金は、基礎年金に上乗せして支給されます。
ただ、給付の種類は国民年金(基礎年金)と同様で、以下の3種類があります。 |
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「1階は国民年金、2階が厚生年金の2階建て構造」
厚生年金に加入している会社員や公務員も必ず国民年金に加入します。
したがって、サラリーマンなど厚生年金に加入している人は、国民年金からは基礎年金が支給され、それに上乗せするかたちで厚生年金からは報酬比例の年金が支給されるという2階建てのしくみになっています。 |
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老齢厚生年金は基本的に、老齢基礎年金に相当する定額部分と加入者の給与に比例する報酬比例部分から成ります。年金額は生年月日、加入期間、平均標準報酬額によって異なります。
また、妻子がいる場合、一定の条件を満たすと加給年金が支給されます。
その場合には、定額部分+報酬比例部分+加給年金の3種類の年金が支給されます。
支給が始まる年齢は、老齢厚生年金としては65歳からですが、現在は「報酬比例部分」「特別支給の老齢厚生年金」という形で60歳からも支給されています。
しかし、今後は、支給開始年齢は段階的に引き上げられ、最終的には65歳からの支給に一本化されることになります。
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障害厚生年金は国民年金と同様、被保険者が1級や2級といった重い障害になった場合に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
ただし、1級や2級の障害でなくても、3級の障害であれば障害厚生年金は支給されます。
また、3級よりやや軽度の障害の場合は障害手当金が支給されます。
障害等級に応じた定額給付の障害基礎年金と異なり、障害厚生年金は老齢厚生年金と同様、平均標準報酬額と加入期間で計算されます。
子がいる場合は障害基礎年金に加算されますが、配偶者がいる場合は障害厚生年金に配偶者加給年金として加算されます。 |
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なお、平成19年4月より夫の死亡時に子どものいない30歳未満の妻が受け取る遺族厚生年金は5年間の有期年金となりました。
遺族厚生年金は厚生年金の被保険者などが亡くなった場合に、その遺族を支える目的で支給されるものです。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は妻、子、夫、父母、孫、祖父母で、国民年金より広くなっています。(但し妻以外は一定の年齢要件があります。)
遺族厚生年金も老齢厚生年金、障害厚生年金と同様、平均標準報酬額と加入期間で計算されます。
また、子どものいない妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が行われ、65歳以降は経過的寡婦加算が行われます。 |
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