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●繰上げ支給・繰下げ支給
※公務員の方は所属によって異なりますので各団体の制度をご確認ください。
繰上げ支給
厚生年金には老齢基礎年金部分の繰上げ支給制度があり、本人の希望に応じて支給開始時期を早めることができます。
ただし、繰り上げた場合には給付年額が削減されますので、請求する際には慎重な検討が必要です。

昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日)に生まれ、「60歳から65歳前までの老齢厚生年金」を受けられる人には、「一部繰上げまたは全部繰上げの老齢基礎年金」を請求することが可能です。
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(女子は昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日)に生まれ、「60歳から65歳前までの老齢厚生年金」を受けられる人には、「全部繰上げの老齢基礎年金」を請求することが可能です。
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繰下げ支給
また、「65歳から支給される老齢厚生年金」を受けることができる人については、65歳からは受け取らずに、66歳以降に受け取る繰下げ支給制度があります。年金額は繰下げた期間に応じ増額されます。
こちらは、平成19年4月1日以後に「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができる人(昭和17年4月2日以後生まれ)であって、その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしておらず、またその間に遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者になったことが無い人が対象となります。
 
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