HOME
運用商品情報 運用商品情報 用語集 用語集 Q&A Q&A 各種取引・照会 各種取引・照会 サイトマップ サイトマップ 稼動保証 稼動保証 お問い合わせ お問い合わせ
企業の担当者の方へ
個人の方へ
Q&A
年金制度全般について
確定拠出年金制度について
制度
制度運営
加入者
掛金
運用
給付
投資・運用について
運用商品について
Q&A 確定拠出年金制度について
Q&A > 確定拠出年金制度について > 給付
● 確定拠出年金制度について ●
右矢印 給付
Q1: 確定拠出年金は何歳から受け取れるのですか?
Q2: 公的年金のように、生年月日によって受給開始年齢が異なる、ということはありますか?
Q3: (企業型)年金ではなく、一時金でも受け取れますか?
Q4: (個人型)どんな場合に脱退一時金が受け取れるのですか?
Q5: 確定拠出年金をもらっている間、国民年金や厚生年金の額が減額されてしまうのですか?
Q&Aトップに戻る

Q1:確定拠出年金は何歳から受け取れるのですか?
A1: 原則60歳(※4)から受け取ることができます。
但し、60歳時点での通算加入者等期間(※5)が10年以上あることが条件となります。
例えば、現在55歳の従業員は、60歳までの加入期間が10年未満となりますが、下記の各期間を通算して10年以上であれば、60歳時点で老齢給付金を受給できます。  
企業型年金加入者期間※1(運用指図のみを行った期間を含みます。)
→ 60歳までの期間に限ります。
個人型年金加入者期間※2(運用指図のみを行った期間を含みます。)
→ 60歳までの期間に限ります。
既存の企業年金または退職手当制度の資産の移換を行った場合、その算定の基礎となった期間。※3
その他これに準ずる期間のうち政令で定める期間。
  以下のケースでは上記「※1」と「※3」の期間を通算して10年以上あるので、60歳から受給可能。
  Q1図説
  また、通算加入者等期間が10年未満の場合は、通算加入者等期間に応じて受け取り開始可能年齢が最長65歳まで繰り下がります。
※4 企業型年金規約において60歳以上70歳未満の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失することが定められていた場合、当該年齢に達したときから受取可能となります。(2022年5月1日〜)
※5 通算加入者等期間
確定拠出年金(企業型・個人型)における加入者もしくは運用指図者であった期間の合計。
他の企業年金制度や退職金制度から資産の移換を行った場合には、その算定の基礎となった期間を含みます。
このページのトップに戻る

Q2:公的年金のように、生年月日によって受給開始年齢が異なる、ということはありますか?
A2: 現行の制度では、受給開始年齢は、通算加入者等期間()によって決まります。 生年月日によって異なることはありません。
通算加入者等期間
確定拠出年金(企業型・個人型)における加入者もしくは運用指図者であった期間の合計。
他の企業年金制度や退職金制度から資産の移換を行った場合には、その算定の基礎となった期間を含みます。
このページのトップに戻る

Q3:(企業型)年金ではなく、一時金でも受け取れますか?
A3: 規約に定めがあれば、全額一時金でのお受け取りや、一部一時金でのお受け取りも可能です。
60歳時点での通算加入者等期間が10年以上ある場合に、規約に定めがあれば、60歳から一時金での受け取り、一部一時金での受け取りも可能です。
一部一時金という受け取り方法は、一部は一時金として受け取り、残りは制度内に保留し、別の時期に受け取ることができるというものではなく、一部を一時金、残りを年金として受け取る方法を指しております。
このページのトップに戻る

Q4:(個人型)どんな場合に脱退一時金が受け取れるのですか?
A4: 脱退一時金を請求するには、下記の1、2のいずれかの要件の全てを満たす必要があります。詳しくは、当行にお問い合わせください。
1. 個人型の脱退一時金支給要件(2022年5月1日〜)
下記(1)〜(7)の全てに該当する必要があります。
(1)  60歳未満であること
(2)  企業型DCの加入者でないこと
(3)  iDeCoに加入できない者であること
(4)  日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
(5)  障害給付金の受給権者でないこと
(6)  企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること
(7)  最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
日本国籍を有しない海外居住の方
2. 企業型の脱退一時金支給要件(2022年5月1日〜)
○個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
下記(1)〜(3)の全てに該当する必要があります
(1)  企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
(2)  個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
(3)  最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
○個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
下記(1)〜(7)の全てに該当する必要があります。
(1)  企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
(2)  最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
(3)  60歳未満であること
(4)  iDeCoに加入できない者であること
(5)  日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
(6)  障害給付金の受給権者でないこと
(7)  企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること
上記(1)〜(7)のいずれにも該当する必要があります。
上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
日本国籍を有しない海外居住の方
このページのトップに戻る

Q5:確定拠出年金をもらっている間、国民年金や厚生年金の額が減額されてしまうのですか?
A5: いいえ。
確定拠出年金から老齢給付金を受給中であっても国民年金や厚生年金の年金額が減額されたり、調整されることはありません。
このページのトップに戻る