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Q&A 確定拠出年金制度について
Q&A > 確定拠出年金制度について > 掛金
● 確定拠出年金制度について ●
右矢印 掛金
Q1: (企業型)会社で確定拠出年金に加入することになったのですが、掛金が給与から天引きされるのですか?
Q2: (企業型)会社からの掛金に上乗せして、自分も掛金を出すことができますか?
Q3: (企業型)60歳を過ぎたら会社からの掛金は停止になるそうですが、自分でお金を出して資産を増やすことはできるのですか?
Q4: 掛金の拠出限度額とは何ですか?
Q5: 企業型年金の掛金は、どのような決め方が可能ですか?
Q6: (企業型)掛金の額が変わる可能性はありますか?
Q7: (企業型)確定拠出年金を導入した場合に発生する費用にはどのようなものがありますか?
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Q1:(企業型)会社で確定拠出年金に加入することになったのですが、掛金が給与から天引き
    されるのですか?
A1: 事業主様が拠出する掛金は事業主様のご負担です。加入者様が追加で拠出する掛金については、給与から天引きされます。
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Q2:(企業型)会社からの掛金に上乗せして、自分も掛金を出すことができますか?
A2: 平成24年1月から可能となりました。ただし、規約に定める必要があります。
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Q3:(企業型)60歳を過ぎたら会社からの掛金は停止になるそうですが、自分でお金を出して
    資産を増やすことはできるのですか?
A3: 掛金拠出の対象は「60歳未満」となっており、60歳以上での掛金の拠出は認められておりません。
ただし、企業型年金規約において60歳以上70歳未満の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失することが定められていた場合は当該年齢に達するまで掛金の拠出は可能となります。(2022年5月1日〜)
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Q4:掛金の拠出限度額とは何ですか?
A4: 確定拠出年金の掛金は、法令上、国民年金の被保険者種別や企業型確定拠出年金以外の企業年金の有無などによって限度額が定められています。掛金は法令上定められた限度額を超えて拠出することはできません。
拠出限度額
企業型:  
 
- 他の企業年金(※)を実施していない:月額55,000円(年額660,000円)
- 他の企業年金(※)を実施している:月額27,500円(年額330,000円)

個人型:  
 
- 国民年金の第1号被保険者:月額68,000円(年額816,000円)
(但し、国民年金基金や農業者年金基金に加入している者はその掛金を控除した額。)
- 国民年金の第3号被保険者
および他の企業年金(※)のない民間のサラリーマン:月額23,000円(年額276,000円)
-
公務員および他の企業年金(※)のある民間のサラリーマン:月額12,000円(年額144,000円)


※他の企業年金…厚生年金基金、確定給付企業年金など。中小企業退職金共済、特定退職金共済はこれに含まない。
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Q5:企業型年金の掛金は、どのような決め方が可能ですか?
A5: 定額もしくは給与に一定割合を乗ずる方法、その他これに類する方法とされています。
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Q6:(企業型)掛金の額が変わる可能性はありますか?
A6: 掛金額は変更される場合があります。掛金の計算方法は年金規約に定められております。
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Q7:(企業型)確定拠出年金を導入した場合に発生する費用にはどのようなものがありますか?
A7: 企業型確定拠出年金を導入した場合、以下の費用が発生します。
運営管理手数料※1
運営管理機関に支払う加入者の口座管理や運用商品の選定、情報提供に係る手数料。
資産管理手数料※2
資産管理機関に支払う手数料。
教育費用※3
加入者への投資教育(教材、説明会開催)などに係る諸費用。
資産運用手数料※4
資産の運用に係る手数料。
これらの費用のうち、※1※2に関しては労使交渉で負担割合を決定し、規約に定めます。
※3は企業が負担するのが一般的です。
※4は個人別管理資産から差し引かれる形で加入者が負担します。
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