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個人の方へ > ライフプランニング > 公的年金制度 > 国民年金について > 給付の種類 |
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国民年金には、3種類の給付があります。
全ての人に共通する基礎的な給付であるという意味合いから、「基礎年金」という名前が付いています。 |
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保険料を40年間納めた人には満額の年金額778,500円(平成25年度価格)が支給されます。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は原則として年金額が減額されます。
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国民年金の被保険者である期間中に病気やケガで障害が残った場合、その障害が1級や2級に該当し、かつ一定の保険料を納付していれば障害基礎年金が受給できます。
障害基礎年金の額は程度に応じて決まり、1級975,100円、2級780,100円。18歳未満の子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで)がいれば2人目までは1人224,500円、3人目から1人74,800円の加算があります(平成28年度価格)。 |
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遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が亡くなったときの遺族の生活保障を目的として支給されるものです。
対象となるのは、18歳未満の子(18歳到達年度の末日までの子を含む)のある妻、または子です。
遺族基礎年金の額は、子どもが1人いる妻の場合で年額1,002,500円。18歳未満の子どもが受け取る場合は778,500円(平成25年度価格)です。
そのほか、夫を亡くした妻が60歳〜65歳の間に受け取れる寡婦年金、遺族基礎年金を受けられない妻などに支給される死亡一時金などがあります。 |
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国民年金の第1号被保険者で、希望により付加保険料(月額400円)を支払っていた人には、老齢基礎年金に上乗せして付加年金が支給されます。
付加年金の額は、付加保険料を納付していた期間によって異なります。 |
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