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個人の方へ > 確定拠出年金ガイド > 制度の特徴 > 税制について |
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掛金の拠出、運用、そして給付の各時点で確定拠出年金には税制上の優遇措置があります。 |
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税金はかかりません |
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企業型の場合
掛金は、従業員の給与とみなしません。(所得税・住民税の対象外) |
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個人型の場合
個人が負担する掛金は、所得控除できます。
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税金はかかりません |
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運用収益に対する課税は繰り延べられ、将来受け取るときまで課税されません。
※運用中の年金資産に対して特別法人税(約1%)が課税されることになっていますが、現在その適用は凍結中です。
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税金面で優遇されます |
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年金で受け取り・・・・・・・・・雑所得として課税(「公的年金等控除」が適用) |
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一時金で受け取り・・・・・・・退職所得として課税(「退職所得控除」が適用) |
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一般的に資金を運用する際、その運用益に対して20%の税金がかかります。
例えば、年率5%で運用したとしても、その20%が税金で引かれますから、税引き後の利率は4%となります。
長期間の運用を行う場合、毎年の利率が1%違うだけで、将来の受取額は大きく違ってきます。 |
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