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| 個人の方へ > 確定拠出年金ガイド > 確定拠出年金制度の概要 | 
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あらかじめ拠出する額=掛金が決まっており、資産運用の実績により給付水準が変動する制度です。 
 ※英語の「Defined Contribution」の頭文字をとって、「DC年金」と呼ぶこともあります。 | 
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| 制度加入手続き | 
 
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加入者申込書の記入 | 
 
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運用プランの作成や商品の選択 | 
 
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| 定期的な運用状況確認 | 
 
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自分の資産残高の確認 | 
 
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商品毎の運用実績確認 | 
 
| 運用方法の変更 | 
 
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運用プランの見直し | 
 
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商品の入れ替え | 
 
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| 資産移換の手続き | 
 
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転職先制度の確認 | 
 
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運用プランの作成や商品の選択 | 
 
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| 運用方法の変更 | 
 
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受け取り開始年齢の選択 | 
 
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受け取り方法の選択 | 
 
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企業型では月々の掛金は企業が負担します。 
規約に定めることで、加入者が任意で掛金を追加拠出することもできます。 | 
 
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掛金額は労使の合意により作成された「規約」であらかじめ決められています。 
 ●DB等の他制度(※1)を実施していない場合:月額55,000円 
 ●DB等の他制度(※1)を実施している場合:     旧制度(※2)  月額27,500円
      新制度(※2)  月額55,000円 - DB等の他制度掛金相当額
  
※1他の企業年金…厚生年金基金、確定給付企業年金など。中小企業退職金共済、   特定退職金共済はこれに含まない。 
※22024年12月以降、拠出限度額にかかる経過措置が適用されている場合を「旧制度」 
  適用されていない場合を「新制度」と記載し、適用有無は、企業によって異なります。 |  
| 税制上の取り扱い(加入者への課税) | 
 
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企業型の場合、掛金は加入者の給与とはみなされません(非課税)。 | 
 
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加入者自らが自分の資産に対する運用プランを取り決め、運用指図を行います。 | 
 
| 税制上の取り扱い(加入者への課税) | 
 
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運用益に対する課税はありません。 
年金資産に対しては特別法人税(約1%)が課税されることになっていますが、現在その適用は凍結中です。
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加入者が転職した場合、本人の資産を転職先の確定拠出年金制度へ移すことができます。 | 
 
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転職先に確定拠出年金制度がない場合や離職した場合でも、個人型の確定拠出年金に資産を移し、引き続き運用を行っていくことができます。 | 
 
| 税制上の取り扱い(加入者への課税) | 
 
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資産を移す時に課税はされません。 | 
 
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給付には以下の3種類があります。 
(1)老齢給付金 (2)障害給付金 (3)死亡一時金 | 
 
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給付額は、個人の運用実績によって決まります(受取額の保証はありません)。 | 
 
| ● | 
老齢給付金の受け取り開始時期は、60歳から75歳までの間で本人が選択します。 | 
 
| 税制上の取り扱い(受給者への課税) | 
 
| ● | 
老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得として、一時金の場合は退職所得として課税されます。いずれの場合も受取金全額が課税されるのではなく、各種控除が適用されるなど、優遇された取り扱いを受けることができます。 | 
 
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障害給付金は非課税です。 | 
 
| ● | 
死亡一時金は相続税の対象になります。 | 
 
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