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脱退一時金を請求するには、下記の1、2のいずれかの要件の全てを満たす必要があります。詳しくは、当行にお問い合わせください。 | 
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| 1. | 
個人型の脱退一時金支給要件(2022年5月1日〜) 
下記(1)〜(7)の全てに該当する必要があります。 | 
| (1)  | 
60歳未満であること | 
| (2)  | 
企業型DCの加入者でないこと | 
| (3)  | 
iDeCoに加入できない者であること | 
| (4)  | 
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと | 
| (5)  | 
障害給付金の受給権者でないこと | 
| (6)  | 
企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること | 
| (7)  | 
最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること | 
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| ※ | 
上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。 | 
| ・ | 
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方 | 
| ・ | 
日本国籍を有しない海外居住の方 | 
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| 2. | 
企業型の脱退一時金支給要件(2022年5月1日〜) 
○個人別管理資産額が1.5万円以下である場合 
下記(1)〜(3)の全てに該当する必要があります | 
| (1)  | 
企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと | 
| (2)  | 
個人別管理資産の額が1.5万円以下であること | 
| (3)  | 
最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと | 
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○個人別管理資産額が1.5万円を超える場合 
下記(1)〜(7)の全てに該当する必要があります。 | 
| (1)  | 
企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと | 
| (2)  | 
最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと | 
| (3)  | 
60歳未満であること | 
| (4)  | 
iDeCoに加入できない者であること | 
| (5)  | 
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと | 
| (6)  | 
障害給付金の受給権者でないこと | 
| (7)  | 
企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること | 
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| ※ | 
上記(1)〜(7)のいずれにも該当する必要があります。 | 
| ※ | 
上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。 | 
| ・ | 
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方 | 
| ・ | 
日本国籍を有しない海外居住の方 |