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企業のご担当者の方へ > 導入準備ステップ > 規約の作成・承認申請
●規約の作成・承認申請
事業主は労使合意に基づき「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
承認後、事業主は従業員などに対し、「企業型年金規約」の内容を周知しなければなりません。
規約作成の流れ図
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● 企業型年金規約に定めなければならない主な事項 ●
●規約に定めるべき事項 ●承認の基準
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1 企業型年金に一定の加入資格を設ける場合、その内容。
1 一定の加入資格を定めた場合、当該資格は、その企業の企業年金制度や退職手当制度の適用範囲に照らし、不当に差別的でないか。
  60歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては、当該年齢は、70歳未満※の年齢であること。
※2022年5月1日〜
右矢印
2 事業主が拠出する掛金額の計算方法。
2 掛金額算定方法は、定額または給与に一定率を乗ずる方法、その他これに類する方法となっているか。
  企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額を決定又は変更の方法が定められていること。
右矢印
3 運用方法の提示および運用指図に関する事項。
3 提示される運用方法の数や種類は適正か。また、運用指図は少なくとも3か月に1回以上行いうるものとなっているか。
右矢印
4 給付の額および支給方法に関する事項。
4 給付額算定方法は政令の基準に合致するか。
右矢印
5 受給権に関する事項。
5 勤続3年以上で退職した場合や障害給付金の受給権を有する場合、その者の資産が移換される際は、その全額が移換されることとなっているか。
勤続3年未満で退職した場合、その者の年金資産の全部又は一部を事業主に返還する制度の場合、当該返還額の算定方法が定められているか。
右矢印
6 企業型年金を実施する事業主の名称、住所。
7 企業型年金が実施される事業所の名称、所在地。
8 事業主が運営管理業務を行うときは、その業務内容。
9 事業主が運営管理業務を委託したときは、委託した運営管理機関の名称、住所並びに委託した業務内容。
10 資産管理機関の名称、住所。
11 事務費の負担に関する事項。
左記各号が定められているか。
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