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用語集 > サ行 |
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財形年金 |
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事業主を通じ、従業員が給与天引きで積立貯蓄をしていく「財形貯蓄制度」の一つです。老後生活の安定を図る目的で行います。一定の要件を満たすと最高550万円まで利子が非課税扱いとなります。 |
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債券 |
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政府、地方自治体、金融機関、企業などが、資金を集めるために発行する証券のことです。発行体の違いによって、国債、公債、社債などに分類されます。利率、償還期限など予め決められている確定利付商品であり、償還期限前でも売却することにより、現金化できます。 |
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裁定 |
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加入者等からの給付金請求に対し、給付金の支払い可否について法令などに基づき裁断を下す行為のことです。確定拠出年金の裁定は、記録関連運営管理機関が行います。 |
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資産管理機関 |
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確定拠出年金制度を運営する上で、加入者等の年金資産を企業等の財産から分離し、保全する等の業務を行う機関です。確定拠出年金法上、信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金、企業年金基金、生損保会社、農業協同組合連合会などがこれを行います。 企業型年金においては、事業主は当該機関と資産管理契約を締結しなければなりません。個人型年金においては、資産管理機関の役割は国民年金基金連合会が担うことになっています。 |
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終身年金 |
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被保険者が生存している限り支払われるタイプの年金のことです。 |
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受給権 |
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年金や一時金を受給することのできる権利のことです。一定の勤続年数などの条件を満たした場合に発生します。 |
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受託者責任 |
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受託者が果たすべき責任・義務のことで、加入者や受給者の利益のためだけを考えて業務を遂行しなければならないとする「忠実義務」や、業務を遂行する上で専門家として払うべき「注意義務」などを内容としています。 |
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障害基礎年金 |
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国民年金の加入者が障害者になったときに支給される公的年金のことです。障害の程度に応じて1級と2級があり、より障害が重い1級の年金額は2級の1.25倍になっています。 |
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障害共済年金 |
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共済年金の加入者が障害基礎年金に該当する障害者になったときに支給される、公的年金のことです。1級・2級の場合は、障害基礎年金に上乗せして障害共済年金が支払われますが、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害共済年金だけが支給されます。
※平成27年10月に厚生年金と共済年金が統合され、厚生年金に一元化 |
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障害厚生年金 |
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厚生年金の加入者が障害基礎年金に該当する障害者になったときに支給される、公的年金のことです。1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支払われますが、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。 |
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障害手当金 |
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厚生年金に加入している間にかかった病気・ケガが5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金のことです。 |
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職域年金部分 |
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共済年金では、厚生年金の報酬比例部分に相当する年金(2階部分)に加えて、独自の年金が支給されます。民間企業の企業年金(わが国の年金体系の3階部分)に相当します。
※平成27年10月に厚生年金と共済年金が統合され、職域年金部分は「年金払い退職給付」に変わりました。 |
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スイッチング |
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確定拠出年金において、保有している運用商品を売却し、他の商品に乗り換えること(預替)です。 |
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総報酬制 |
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厚生年金の保険料について、給与と賞与に別々の保険料率を適用し、かつ賞与分は給付に反映しない方式を改め、給与と賞与から同一の保険料率で保険料を徴収し、かつ賞与分を給付にも反映させていく考え方のこと。 |
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